産業廃棄物処理場というのは企業などから収集運搬された法律で決められた種類のゴミを中間処理、最終処分を行う施設です。産業廃棄物処理場の建設には都道府県知事の許可が必要となります。
スポンサード リンク
産業廃棄物処理場というとどんなイメージをお持ちでしょうか。多くの人は自分には関係のないゴミを処理する場所だと思っているのではないでしょうか。しかし、そうでもないのですよ。たとえば、お豆腐屋さんからでる“おから”は産業廃棄物です。紙くずも家庭や事務所から出れば一般ゴミですが、印刷屋さんから出る紙くずは産業廃棄物となってしまうのです。
それでは、産業廃棄物とは何なのでしょうか。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第二条第四項に次のように掲げられているものです。
「一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)」
産業廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性のある私たちに危険を及ぼす恐れのあるものは特別管理産業廃棄物といいます。
産業廃棄物とは事業活動によって生じたゴミです。同じ種類のゴミ、たとえばプラスチックでも事業活動によって出たゴミは産業廃棄物ですが、従業員が食べたお弁当の容器は一般ごみとなるのです。
産業廃棄物処理場はこの産廃を中間処理する施設なのです。
産業廃棄物処理場は、企業から収集運搬された事業活動によって生じたゴミを中間処理を行ったり、中間処理を行った産廃を最終処分したりする施設です。
中間処理というのは、焼却や脱水あるいは中和などを行い、減量化や無害化を行うことです。中間処理を行うには集められた廃棄物を分別し、減量化するために粉砕します。このように粉砕・焼却・脱水・中和などを行う施設のことを中間処理施設といいます。
中間処理を行った廃棄物はリサイクルできるものは再生施設に送られリサイクルされますが、できないものについては最終処分場で処理されます。最終処分には海洋投棄と土壌還元の二つの方法がありますが、2007年からは海洋投棄は禁止されましたので、土壌還元、つまり埋立処分されます。
一定の規模以上の産業廃棄物処理場を建設するには都道府県知事の許可が必要になります。産廃を処分したい企業や事業所は、産業廃棄物を処理できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者に委託して処分してもらいます。産廃処理業者を探しているときには、都道府県の環境課などに問い合わせるか、あるいはホームページなどに事業者名などの資料を提供している都道府県もあるので見てみるとよいと思います。