土地の相続税ってどうなるの?

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土地の相続税は私には無関係のことのように感じていました。資産家のお金持ちが払うもの、そう思っていたのですね。先日、友人と話しているときに「両親が住んでいる家の土地を相続することになったら相続税がかかるのかしら」という話になったんですね。
預金や貯金ならば現金ですから相続したとしてもそこから相続税を支払えばいいわけですよね。株券のようなものならば売ってしまったっていいではないですか。ですが、もし父が先に亡くなって母がそこに住み続けることになったら、相続税を払わなくてはいけないのかという疑問が生じてきたんですね。住んでいるから売ることもできませんし、そんなことになったらどうしたらいいのでしょう。
先に結論を言うとどうやら払わなくてもよさそうです。
土地の相続税について調べてみたのですが、土地に限らず資産を相続する場合には基礎控除として5千万円+法定代理人の数×1千万円があるからです。もし相続する人が配偶者一人ならば土地を含んだ資産が6千万円までは相続税がかからないということになります。配偶者と子供一人ならば7千万円まで、奥さんと子二人なら8千万円までですね。
しかも、配偶者であれば1億6千万円分までは無税となるそうです。
私の両親の住んでいる土地と預貯金を合わせてもそれほどの金額にはなりそうにもないので(たぶん)、もしものことがあっても相続税を払うことはないと思います。

土地の相続税の計算方法は?

土地の相続税の計算方法を知っておきましょう。詳しい計算については難しいものがあるので、税務署や税理士など専門家に相談してください。ここで紹介するのはあくまでも目安くらいにしてくださいね。
土地には種類というものがあって、地目が畑や田や山林あるいは宅地で評価も相続税も変わるのです。土地と言っても斜面になっていたり平らでなければ売るときにも値段が違いますよね。土地の評価の仕方にはいろいろとあって土地の価格というのは決まっているようで決まっていないようなところもあるようですよ。
宅地の基準については路線価方式と倍率方式というものがあります。路線価方式は国税庁が毎年発表する路線価図で決めます。路線価図は税務署に行けば自由に見ることができます。実際の評価についてはその道路に接している間口や奥行き、角地のように二つの路線に面していたりと計算は簡単ではないようです。路線価のつけられていない土地の場合には固定資産評価額に一定の倍率をかけて評価する倍率方式を使います。固定資産評価額は市町村役場で調べることができます。
相続税の計算は、土地のほかにも相続する資産を足して総額を出し、借金や葬儀費用を引いて、みなし相続財産がある時にはプラス、基礎控除となる5千万円と相続する人数×1千万円を差し引いて、課税対象となる遺産総額が出るんですね。これを、法定相続人で分けて、それぞれの相続税を算出し、算出したそれぞれの相続税を合計して、相続割合に応じて分割、配偶者や未成年や障害者についてはそれぞれに控除が受けられますから、分割した相続税からそれぞれの控除を差し引くことができます。
足したり割ったり、また合計して割ったりとややこしいですね。
ところで、途中で出てきた「みなし相続財産」というのは、相続する3年前までに貰った贈与財産については相続財産とみなされるものです。相続税対策のために生前贈与しても3年以上たっていないと相続財産になってしまうんですね。
実際に土地を相続することになったら、やはり専門家に任せないと税金のことは難しそうですよ。それから、相続を知った日から10カ月以内に税務署に申告しなければいけません。亡くなった日からではなく、相続する人が知った日からというのがポイントですね。